団体規約

地域医療ゼミナール 規約

(名称)
第1条 この課外活動団体の名称は、地域医療ゼミナール((ちいきいりょうぜみなーる)、以下「当団体」という。)とする。
(所在地)
第2条 当団体は本拠地を、広島市南区1丁目2-3の広島大学霞キャンパスに置く。
(目的)
第3条 当団体は、地域医療の現場における実習体験及びそれに関する学びの場を提供し、持続可能な地域共生社会で活躍する人材育成を目的とする。
(活動内容)
第4条 当団体の活動内容は、次のとおりとする。
・地域医療の現場における実習体験
・地域医療に関する勉強会の開催
・地域医療に関連する活動への参加
(役員)
第5条 当団体に次の役員を置く。
・代表 1名
・会計 1名
(役員の任務)
第6条 当団体の役員の任務は、次のとおりとする。
・代表は団体の円滑な運営に努める。また、団体運営の全てにおいて責任を負う。
・会計は団体の会計及びその他の事務を行う。
(活動費及び会計)
第7条 当団体の経費は、構成員が納入する活動費をもって充てる。
活動費は、月額1,000円とする。
また、当団体の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする

(総会)
第8条 当団体の重要な事項を審議するため、総会を開催する。
2 総会においては次の事項を審議・決定する。
・役員の選出
・予算及び決算の承認
・本規約の改廃
・その他の重要事項
3 総会は代表が招集する。なお構成員の3分の1以上の者から開催の要求があったときは、臨時総会を開催しなければならない。
4 総会・臨時総会ともに、構成員数の過半数の出席をもって成立する。
(事故防止の義務)
第9条 当団体は事故を未然に防ぐ、また常に事故を防ぐための最善の努力をする。万一不測の事態が発生した場合、人名救助を最優先とする。
2 当団体で飲酒の強要はしない、させない。未成年飲酒はしない、させない。また飲酒後は自動車・バイク・自転車等を運転しない。
(構成員)
第10条 当団体の構成員は、地域医療に興味、関心がある者で、団体の代表者が認めたものとする。
(構成員の責務)
第11条 当団体の構成員は広島大学の指示・指導を厳守するものとする。

附則
この規約は、平成31年4月8日より施行する。
令和2年1月9日より、本改訂版を施行する。
令和5年5月19日より、本改訂版を施行する。